野沢温泉スキー場野沢温泉スキー場

野沢温泉スキー場におけるスキー学校の開設について

スキー学校開設基準の制定について(24-25シーズン更新ver.)

概 要

野沢温泉スキー場を運営する株式会社野沢温泉は、スキー場をご利用いただく全ての皆様の安全を確保するための安全管理上の観点から、野沢温泉村が施行している野沢温泉スキー場管理条例に沿ってスキー学校を開設する場合の許可基準を2023年に制定し運用しております。
これは、無資格者によるスキー・スノーボード指導、不法就労、各種シーズン券の不正使用等を排除し、ルールを守ったスキー場利用をお願いすると同時に安心・安全なスキー場運営を継続していくための重要事項となります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

Ltd., operator of Nozawa Onsen Ski Resort, has established the criteria for permission to open a ski school in accordance with the Nozawa Onsen Ski Resort Management Ordinance enforced by Nozawa Onsen Village, from a safety management perspective to ensure the safety of all users of the ski resort. This is to eliminate unqualified ski and snowboard instructors, illegal employment, and fraudulent use of season tickets, and to ensure that the rules are followed in the use of the ski resort, as well as to continue to operate a safe and secure ski resort in the future.

スキー学校の開設について

野沢温泉スキー場においてスキー学校を開設する場合は、野沢温泉スキー場管理条例第12条第2項に定められているとおり株式会社野沢温泉が定める許可基準を満たし、所定の手続きにより利用許可を得る必要があります。利用許可が認められない限りはスキー学校を開設しスキー場を利用することは出来ません。(スキー学校とは、営業として、スキー・スノーボードの指導等を行う、団体、企業又は個人をいいます。)
許可基準及びスキー学校の許可申請については、『野沢温泉スキー場管理条例第12条第2項における許可基準』に記載しています。

In order to open a ski school in Nozawa Onsen Ski Resort, it is necessary to meet the permission criteria set by Nozawa Onsen Co. Unless a use permit is granted, the ski school may not open and use the ski resort. (A ski school is defined as an organization, company, or individual that provides ski and snowboard instruction as a business.)
Permission criteria and application for ski school permission are described in “Nozawa Onsen Ski Resort Management Ordinance Article 12, Paragraph 2 Permission Criteria”.


許可申請について

  1. スキー学校を開設する場合は、許可基準に記載されている申請書等を事前に提出してください。
    特に、添付書類に不備が無いようお願いいたします。※申請内容の審査のため時間がかかる場合があります。
  2. 申請される前に必ず『野沢温泉スキー場管理条例第12条第2項における許可基準』の内容を熟読し十分に理解した上で手続きを行ってください。
    ※野沢温泉スキー場管理条例第12条に記載のあるとおり、野沢温泉スキースクール以外の常設(長期)スキー学校の開設は原則出来ません。申請許可により開設できるのは「短期スキー学校」となります。短期スキー学校は実施できる日数および回数に制限がありますので必ず確認の上、申請してください。
  3. 「(様式2)短期スキー学校開設許可申請書・2回目以降」については、開設が許可されたのち2回目の開設以降に記入いただく書類となりますので、スキー学校を開設する当日に管理事務所(長坂センターハウス4階)にてご記入ください。(用紙は管理事務所にて保管します)
<申請に必要な書類>
  1. 短期スキー学校開設許可申請書(様式1および様式2)
  2. 代表者及び指導する教師の氏名、住所及び電話番号が記載された名簿
  3. 指導する教師の資格を証する書面の写し
  4. 外国人においては就労資格を証する書面の写し
  5. 損害賠償責任保険の加入証の写し
  6. ユニフォームがある場合には使用するユニフォームの写真
    ※申請者は、申請内容に変更や更新があった場合、すみやかに必要書類とともに報告すること。報告がない場合は許可を取り消す場合がある。

If you wish to open a ski school, please submit the application form and other documents listed in the permit criteria in advance.
In particular, please ensure that the attached documents are complete. *It may take some time to examine the application.
Please be sure to read and fully understand the contents of “Nozawa Onsen Ski Resort Management Ordinance Article 12, Paragraph 2 Permit Criteria” before submitting your application.
※As stated in Article 12 of the Nozawa Onsen Ski Resort Management Regulations, in principle, permanent (long-term) ski schools other than the Nozawa Onsen Ski School cannot be opened. Short-term ski schools can only be opened with the permission of the applicant. The number of days and number of times a short-term ski school can be held is limited, so please make sure to confirm the number of days before applying.
Please fill out “(Form 2) Application for Permission to Open a Short-Term Ski School for the Second Time or Later” at the Management Office (4th floor of Nagasaka Center House) on the day you open the ski school, as it is a form to be filled out after the second opening after the opening is approved. (Please fill out the form at the Management Office (4th floor of Nagasaka Center House) on the day you open the ski school.

禁止事項

野沢温泉スキー場安全条例、索道事業運送約款、スノースポーツ安全基準、およびスキー場利用規則など、各種ルールを熟知し厳守すること。詳細は自ら事前に確認すること。
また、開設許可を受けたスキー学校は、その証としてスキー場が貸与する腕章(ビブス)を業務中は必ず着用しなければならない。
(1)許可条件について違反となる行為
a. スキー場内および施設内において、事業のための勧誘及び宣伝活動を行うこと。またレッスンや待ち合わせ場所の目印になるフラッグ、看板等を設置すること。
b. 業務中の腕章(ビブス)の不着用および業務外での着用。
c. 緊急連絡先と連絡が取れないこと。
d. 個人シーズン券などの各種シーズン券を使用すること。
e. 申請内容に虚偽があった場合。
f. 日本の法律を破る行為があった場合。
(2)野沢温泉スキー場安全条例、利用規則、その他ルールに違反する行為。
(3)滑走禁止区域、自己責任特別区域、スキー場区域外への立ち入り、滑走する行為。

※上記、禁止事項違反時の罰則規定は以下のとおり。

◇スキー学校開設にかかる罰則規定一覧
禁止事項項目スキー学校開設にかかる罰則規定
(1)a. b. c.初回   厳重注意
2回目  許可の取り消し
上記にかかわらず悪質と認められた場合は許可を取り消しとする。
(1)d. e. f.即時許可の取り消し
シーズン券等の不正利用の場合、シーズン券使用規定に準じ対処
(2)、(3)即時許可の取り消し、スキー場の今後一切の利用禁止

※上記罰則規定に記載のない行為に対し、特に悪質と認められた事項については、即時許可の取り消し、スキー場の今後一切の利用禁止等、厳重に対処するものとする。

許可申請適用外

以下については、許可申請を必要としない。
 ① 国内学校授業として、学校教師が生徒に対して一時的または短期間に教える行為。

取り締まりの実施

野沢温泉スキー場は、無資格者によるスキー・スノーボード指導、不法就労、各種シーズン券の不正使用等を排除するため、取締スタッフを配置し、レッスン実施者の記録撮影、使用しているリフト券の確認などを実施する。

(1) 取締スタッフは、スキー場内での声がけを行い下記項目などの確認を行う。
 ① 許可申請の有無
 ② 使用しているリフト券の種類及びNo
 ③ 所持者の氏名、連絡先及びカラー写真
 ④ その他、必要事項の確認
(2) 取締スタッフが対象者を疑わしいと判断した場合
 ① 初回は許可申請が必要である旨の注意喚起を行い、その場ではトラブルを防止するためそれ以上の関与はしない。
 ② 同一人物を再度確認した場合、報酬の有無、使用しているリフト券を確認の上、
  ア.  報酬を得ていない場合は何もない。
  イ.  報酬を得ている場合は今後一切のスキー場の利用を禁止する勧告を行う。
 ③ シーズン券などの不正使用が認められた場合は、シーズン券の使用停止などシーズン券使用規定に準じ対応する。

野沢温泉スキースクールスタッフ、開設許可を受けた短期スキー学校は、無許可でスキー学校を開設していると思われる団体、個人などを特定し、取締スタッフに報告することができる。取締スタッフはその情報を基にすべての情報をスキー場へ報告する。

総則

野沢温泉スキー場では、スキー場を利用する全てのお客様の安全と安心してスノースポーツが楽しめるよう、スキー場安全条例、管理条例、利用規則などの各種ルールを徹底し、厳格に対応を行う。また、ルール違反者に対しては断固たる態度で臨み、今後一切のスキー場の利用禁止など厳しく対処するものとする。
㈱野沢温泉は野沢温泉スキー場の指定管理者として、『野沢温泉スキー場管理条例第12条第2項における許可基準』を修正、改定する権利を有する。尚、申請により開設許可を得たスキー学校は、スキー場においていかなる形であれスキー場施設、リフトなどの使用、乗車の優先権を得ることはない。

申請先・お問い合わせ

株式会社野沢温泉(長坂センターハウス4階 管理事務所)
TEL.0269-85-3166 Mail : school@nozawaski.com
営業課 担当:山﨑

Where to Apply / Contact Us
Nozawa Onsen Corporation (Management Office, Nagasaka Center House 4th Floor)
TEL.0269-85-3166, Sales Division, Sports Section, Attn: Yamazaki